全日島根県本部のご案内

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全日本不動産協会概要

全日本不動産協会は、業界の近代化と会員の事業の合理化を推進します。

全日本不動産協会とは

公益社団法人全日本不動産協会は、建設大臣より設立許可を受けた公益法人で、昭和27年6月10日「宅地建物取引業法」が初めて公布されたのを機に、同年10月1日設立された業界最古の歴史を誇る全国に47の都道府県本部を持つ不動産業者の全国組織です。

本協会は、不動産業が産業の基盤であり、土地や宅地建物の供給及び流通が国民生活の根幹をなすとの認識のもと、消費者の安全と公正を確保し、その有効利用を促すなど、社会への貢献と業界の健全な発展に寄与するよう活動しています。

主な業務

  • ・国内不動産業関係業界との連携並びに情報の交換及び知識の交流
  • ・国会、政府、政党及び関係官庁等に対する不動産政策の建策
  • ・不動産に関する研究・調査並びに資料の収集及びその公表
  • ・一般社会に対し、不動産に関する知識の普及並びに啓発
  • ・不動産の適正な取引の推進
  • ・不動産流通機構の整備・近代化及び協業化の推進
  • ・不動産業者の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する講習
  • ・会員に対する各種事業の指導及び情報の交換
  • ・不動産に関する出版物の刊行・講演会及び研修会等の開催
  • ・世界各国の不動産業界との緊密な交流並びに連携
  • ・賃貸住宅の管理事業に関する調査研究
  • ・その他本会の目的を達成するために必要な事業

協会のシンボルマーク

【うさぎのマーク】
的確に情報をキャッチする耳、未来を見る眼、躍進するジャンプ力ある足をもった「うさぎ」が協会のシンボルマークです。
オレンジ色は明るい未来を、緑色は豊かな大地と自然を表現しています。

不動産保証協会概要

不動産保証協会は、宅地建物取引に関する消費者の保護・取引の公正を目的に活動しています。

不動産保証協会とは

公益社団法人不動産保証協会は、業界最古の宅地建物取引業者団体である公益社団法人全日本不動産協会が母体となり、建設大臣(現在の国土交通大臣にあたります)の許可を受けて、昭和48年9月27日に社団法人として設立された団体です。

また、同じ日に建設大臣から後述の3大業務を適正かつ確実に実施することができる団体であると認められ、『宅地建物取引業法』に定める「宅地建物取引業保証協会」として指定を受けています。

本会では各種の保証制度を実施し、消費者保護を推進するとともに、研修業務を通じ、宅地建物取引業者の資質向上に努めています。本会が実施する3大業務は、次のとおりです。

・研修業務
宅地建物取引士、その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対して、宅地建物取引に際し遵守しなければならない法令その他の知識に習熟させるための研修を行っています。
この研修を通じて宅地建物取引業者とその従事者の資質の向上を図り、宅地建物取引を行う消費者等の方々が安心して取引ができるように努めています。
・苦情の解決業務
会員業者の取扱った宅地建物取引に関し、本会に対して苦情の申出があった場合は、本会の「取引相談委員会」を通じて、当該会員業者に苦情解決の方策を指導し、申出者と協議するよう斡旋して、苦情の解決にあたります。
・弁済業務
会員業者と宅地建物取引をした方が損害を受けられた場合において、上記の苦情の解決が困難な場合には、『宅地建物取引業法』の定めるところに従い、本会がその損害額を認証することで、東京法務局に供託している弁済業務保証金から被害額の払い渡しを受けることができます。
(ただし、上記弁済を受けることができる額には上限があります)

主な業務

  • ・宅地建物取引業者の相手方等からの会員の取扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
  • ・取引士その他宅地建物取引業の業務に従事する者に対する研修、講習及び講演
  • ・会員と宅地建物取引業に関し取引をした者(会員とその者が会員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務
  • ・会員の取扱った宅地建物取引業に係る取引に関し、当該会員が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなった場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(一般保証業務)及び手付金等保管事業
  • ・会員の取扱った宅地建物取引業に係る媒介物件に関する手付金保証業務
  • ・宅地建物取引業に関する保証業務の調査研究、情報の収集、提供、広報宣伝等
  • ・関係諸団体等との連絡協調
  • ・関係官公署、関係機関等に対する意見の具申
  • ・その他本会の目的を達成するために必要な事業